2010-04-16 第174回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
○内藤政府参考人 お答えいたします。 現在、保険会社の財務規制につきましては、単体ベースの財務規制をとっております。したがいまして、現在、グループの中で非金融事業体というようなものが非常にふえつつあるという現状がございます。その点につきまして、非金融事業体が存在する場合に、これのリスクをどう算定するかというのが委員の御指摘かと思いますが、これにつきましては、現在、国際的にも議論されておりますが、まさに
○内藤政府参考人 お答えいたします。 現在、保険会社の財務規制につきましては、単体ベースの財務規制をとっております。したがいまして、現在、グループの中で非金融事業体というようなものが非常にふえつつあるという現状がございます。その点につきまして、非金融事業体が存在する場合に、これのリスクをどう算定するかというのが委員の御指摘かと思いますが、これにつきましては、現在、国際的にも議論されておりますが、まさに
○内藤政府参考人 お答えをいたします。 店頭デリバティブ取引の清算集中につきましては、現在、この法案の中で考えておりますのは、まず、CDSという日本の倒産法制に非常に密接なかかわり合いのあるものについては、国内清算機関に義務づけるということで考えております。 それから、金利スワップの取引でございますけれども、これにつきましては、国内清算機関かあるいは外国清算機関とのリンク方式、あるいは外国清算機関
○内藤政府参考人 突然の御質問でございますので、感じるところだけをお話をいたしますけれども、今いろいろ御議論ございましたように、今の日本の経済の状況、金融の状況というのは、非常に厳しい状況が続いております。昨年来、厳しい状況が続いておりますし、さらに二番底というようなことが心配されているという状況でございます。 そのような中で、先ほど大臣からも答弁されましたけれども、金融機関の貸し出し態度について
○政府参考人(内藤純一君) お答えいたします。 あくまで一般論でございますけれども、銀行法におきましては、銀行に対していわゆる又貸しを明示的に禁止する規定はございません。とはいいましても、一般論として申し上げますが、金融機関は融資に際しまして、与信先の財務状況、資金使途、返済財源等を的確に把握をいたしまして業務の適切性と財務の健全性の確保に努める必要がございます。 したがいまして、個別の事案についてはそれぞれの
○政府参考人(内藤純一君) お答えいたします。 あくまで一般論としてお答えをさせていただきますが、先生御指摘のようなケースについてでございますが、国内の建設業者が国内の材木業者から輸入物の材木を日本円で仕入れるというようなことをもって、当該建設業者に対する店頭金融先物取引の勧誘が御指摘のような不招請勧誘の禁止の例外になるというふうには考えておりません。 したがって、例外規定といいますか、この例外
○政府参考人(内藤純一君) お答えいたします。 今お尋ねのこの議決権行使というものについてでございますが、預金保険機構及び銀行等保有株式取得機構が保有する株式の議決権行使につきましては、いずれも株主利益の最大化等を内容とする議決権行使の基本的考え方を定めておりまして、それに基づいて株式の管理等をしている受託会社、これ信託銀行になりますけれども、が議決権行使ガイドラインを定めまして、適切に議決権を行使
○政府参考人(内藤純一君) お答えいたします。 一般的に、私どもの金融庁の中での業務の遂行上どの程度のものが記録として残るかどうか、それぞれポイント、ポイントのものについては当然ながら行政文書という形で保管をしているというはずでございますけれども、それぞれの会議そのものについてどういうふうなものがということは、必ずしも作成はしてないというものも多数ございます。 その中で、今御指摘のような形での御要請
○政府参考人(内藤純一君) お答えいたします。 金融商品会計基準等におきましては、企業は、ヘッジ取引以降も継続してヘッジ対象の相場変動とそれからヘッジ手段の相場変動との間に高い相関関係があるということを前提にいたしまして、その評価差額については言わばバランスシート、貸借対照表上における繰延資産という形で計上するというものでございます。
○政府参考人(内藤純一君) お答えいたします。 まず、第一の点でございますけれども、もちろん銀行の判断それぞれございますけれども、今回、昨年の秋から今年にかけて非常な株価の下落、それによりまして銀行の財務の健全性が大きくダメージを受けたということは、銀行関係者を含め非常に共通の認識といいますか、ある意味で非常に深い認識になってきているというふうに思います。これをどういうふうな形でそのリスクを減らしていくかということは
○政府参考人(内藤純一君) お答えいたします。 現在、足下では四百数十億円ぐらいの、再開後、利用実績がございます。ただ、現在の株価水準を考えますと、これを金融機関が取得機構に持ち込むということについては、余り大きな利益ももちろん出ませんし、場合によって売却損が出るというような状況でございます。 今後の株式、株価が回復基調にある、回復基調に入りますと、ある意味では売りやすい環境づくりになるということが
○政府参考人(内藤純一君) お答えいたします。 まず、今先生言及されましたガイトナー財務長官の提案の発表でございますが、これは五月十三日に、リスクの低減、透明性の向上といった観点から、店頭デリバティブ取引に係る包括的な規制枠組みの提案を発表したところでございます。 同提案におきましては、店頭デリバティブ全体につきまして、まず標準化された取引につきましては中央清算機関による清算や取引所取引への移行
○政府参考人(内藤純一君) これにつきましては、昨年の十一月十三日の参議院の財政金融委員会におきまして、大久保先生から適当ではないのではないかと御指摘をいただきまして、中川前金融担当大臣より、誤解を招くおそれもあり、金融庁の人事としては今後これを検討させていただく旨お答えしているところでございます。 当庁といたしましては、職員の持つ多様な知識や経験を政策立案や監督等に反映させるため、各省庁との間の
○政府参考人(内藤純一君) お答えいたします。 当庁におきましては、現在、農林中央金庫担当の課長補佐に農水省からの出向者を充てております。
○政府参考人(内藤純一君) 売出しの問題につきましては、海外で発行したものが国内に持ち込まれるという形で、セカンダリーな取引ということで位置付けられておりまして、これは各国とも実は非常に悩ましい問題がございます。どういう形で必要な開示をするのか、あるいは、私募という形式であればそれはしなくていいという形の仕切りがございますので、それをしなくていいのかと。 これまで、この均一の条件あるいは多数の社員
○政府参考人(内藤純一君) この法令違反に当たるかどうかの判断につきまして、この有価証券取引において、形式的に現在の規定でございますと均一の条件に当たるかどうかということがかなり一つの争点になっておりまして、この均一の条件を言わば当たらないような、そういう形でのセカンダリー取引が実行される、海外からの例えば既発有価証券の持込みというものが行われると、こういう形でございました。 しかしながら、法律の
○政府参考人(内藤純一君) お答えをいたします。 有価証券の売出しに係る開示規制につきましては、多数の者、これ五十名以上が想定されておりますが、この要件と均一の条件というその二つの要件が形式的に適用されることによりまして、本来情報開示が必要と思われる有価証券取引において法定開示がされず、本来不要と思われる法定開示が求められると、こういうような指摘、問題がございました。 そこで、今般の改正におきまして
○政府参考人(内藤純一君) 私ども、金融審議会の部会の報告書をまとめるという段階で、この報告書の中に盛り込まれた関係する関係者の御意見というものも参考的にお伺いをする。それから、この金融審議会の検討を進める過程におきまして、様々な関係者、もちろん今御指摘の収納代行サービスの関連業界も始め関係各省庁の御意見もいろいろお伺いしながら総合的に取りまとめていくという作業をしております。 ですから、いろいろ
○政府参考人(内藤純一君) 報酬のことでございますけれども、格付会社は金融商品又は法人の信用状態に関する評価を行うものでございまして、評価対象の金融商品の発行者等から報酬を受領するビジネスモデル自体に利益相反の可能性が内在しているのではないかという問題が従前より指摘されているところでございます。 これにつきましては、この報酬そのものにつきましては格付会社による言わば自主的な開示というものが基本ではございますけれども
○政府参考人(内藤純一君) お答えをさせていただきます。 今回のこの格付会社に対する登録制度の導入についてでございますけれども、格付会社の独立性の確保、利益相反回避、格付プロセスの品質と公正性の確保、市場参加者に対する透明性の確保の観点から、格付会社に情報開示や体制整備等の義務を課すものでございます。 格付は将来の不確定な信用リスクについて専門的知見に基づき表明される意見であるということにかんがみまして
○政府参考人(内藤純一君) 金融ADR制度におきましては、金融商品・サービスに関して発生する幅広い苦情、紛争を対象とし得るよう、金融関連業法の対象となっている金融機関の業務を金融ADRの苦情処理、紛争解決の対象としております。例えば銀行における金融ADRにつきましては、銀行の行う業務のすべてを金融ADRの苦情処理、紛争解決の対象としておりまして、お尋ねの融資につきましても金融ADRの対象という形で措置
○政府参考人(内藤純一君) お答えいたします。 金融業界におきましては、例えば全銀協、日証協、生保協会などの業界団体、自主規制機関におきまして、弁護士や消費生活相談員等から成るあっせん委員会等を設け紛争解決の取組が行われているものと承知をしております。また、金融商品取引法の枠組みの下でも、日証協でございますとか全銀協、生損保協会などの、これが法律的にも位置付けられている、認定投資者保護団体として位置付
○政府参考人(内藤純一君) 引き続きお答えをいたします。 消費者庁は、政府の消費者行政の司令塔としての役割を担っていくものと承知をしております。 多重債務問題は、金融を含みます経済問題というだけではございませんで、更に大きな意味での社会問題であるという認識がございます。その解決に向けまして、貸金業に係る政府対応のみならず、社会政策や消費者教育、やみ金の取締りなど、関係各省庁によりまして政府全体として
○内藤政府参考人 お答えいたします。 日本のETF、現在上場しておりますのは六十九銘柄でございますが、これの時価総額となりますと二兆二千三百五十五億円、これはことしの二月現在の数字でございます。
○内藤政府参考人 お答えをいたします。 去る三月四日に銀行等株式等の保有の制限等に関する法律の改正案が成立をいたしました。先ほども答弁いたしましたように、三月十二日から銀行等保有株式取得機構による株式の買い取りが再開をされております。 機構の四月三十日時点での買い取り実績、これも公表されておりますが、累積、累計で四百三十九億円というふうになっております。(石井(啓)委員「いや、ETFとかJ—REIT
○内藤政府参考人 お答えをいたします。 まず、平成十四年二月から平成十八年九月末までの期間におきましての銀行等保有株式取得機構が買い取った株式の累積総額でございますが、一兆五千八百六十八億円、これは二十年三月末の簿価ベースでございますが、こういった実績でございます。 先般の取得機構による株式の買い取りは、銀行等に対する株式の保有制限の導入に伴いまして、仮に銀行等が相当程度の株式の処分を株式市場を
○内藤政府参考人 お答えをいたします。 資金清算に関する制度整備は、我が国における銀行間の資金決済の果たす役割の重要性にかんがみまして、資金清算を行う主体がより公正性、透明性の高いガバナンス体制のもとで資金清算の業務を行うことを目的としております。 具体的には、資金清算機関を免許制といたしまして、その際、株式会社であれば取締役会、社団法人であれば理事会、会計監査人等の設置を義務づける。資金清算機関
○内藤政府参考人 サブプライムローン問題をめぐりまして、投資家が格付に過度に依存し、投資判断がゆがめられたことが指摘されているところでございます。このような問題意識を踏まえまして、本法案では、情報開示の強化等を通じて格付の意義や限界について投資家の理解を促す枠組みを整備しまして、投資家の格付への過度の依存を是正することとしております。 具体的に申し上げますと、登録を受けた信用格付業者に対しまして、
○内藤政府参考人 お答えをいたします。 サブプライムローン問題をめぐりまして、格付会社については、証券化商品の組成者等との間で利益相反行為、相反関係があったのではないかとの指摘がなされております。 このような問題に対応するため、本法案におきましては、禁止行為として、格付会社が格付対象の金融商品の設計など格付の評価に重要な影響を及ぼす事項について助言を行った場合には、その金融商品について格付の提供
○内藤政府参考人 お答えいたします。 まず、法務省所管のADR促進法についてでございますが、これによりまして、民間紛争解決手続の業務につきまして、一定の基準に適合していることを法務大臣が確認する行為について、認証という文言を用いているものと理解しております。 本法案におきましては、金融分野における苦情処理、紛争解決の業務を行う者について、一定の基準に適合していることを主務大臣が審査した上で、金融機関
○内藤政府参考人 証券取引等監視委員会の権能でございますけれども、これは、金融商品取引法に基づきます金融商品取引業者に対する検査でありますとか、あるいはまた金融商品市場における不公正取引の調査等ということになっておりますので、商品先物市場、商品市場というものに対する検査、調査というものはできないというふうに認識しております。
○内藤政府参考人 お答えいたします。 金融商品取引法の今回の改正におきましても、現在もそうでございますけれども、やはり先ほど農水省、経産省の方からも御説明がございましたけれども、リスク特性等が異なる取引につきましては、顧客保護あるいは内部管理体制の充実強化という観点等を考えますと、口座を区分して管理する、決済も区分をして行われるということが原則的には望ましいというふうに考えております。
○内藤政府参考人 外国資金移動業者が資金移動サービスを提供する場合に、クロスボーダー取引というような取引というものが考えられるわけですけれども、これについて、例えば、事業者やサーバーが外国に存在し、利用もインターネット上で行われ、資金の受け払いもクレジットカード等で行われるというような場合などについては、国内において為替取引が行われたとは言いがたい面がございます。したがいまして、このような場合には、
○内藤政府参考人 お答えいたします。 資金移動業につきましての不正利用防止の観点から、例えば以下の措置が適用されることとなると考えております。 まず第一は、マネーロンダリングについてでございますが、資金移動業者は銀行等と同様為替取引を行うことができることになりますので、本人確認や疑わしい取引の報告を行わせるということなど、銀行等と同様の規制を適用するというふうに考えております。 それから、振り
○内藤政府参考人 お答えいたします。 まず、今回の資金決済法案でございますけれども、これは、基本的には現在銀行でしかできない為替取引業というものを銀行以外の者にも認めていこう、それの所要の制度整備を図るというものでございます。 それから、今先生御指摘の、いわゆる収納代行サービスや代金引きかえサービスというものについてでございますが、これについては、銀行等の固有業務とされます為替取引に当たるというような
○内藤政府参考人 お答えいたします。 本法案におきましては、「資金移動業者は、」「資金移動業に係る情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。」とされております。これを踏まえまして、登録審査の際には、資金移動業者の情報の安全管理に関する体制が、その業務の規模や態様に応じまして適切かつ十分に整備されているかをチェックするということになろうかと思
○内藤政府参考人 お答えいたします。 まず、金融ADR機関として、現行の諸団体の諸機関がございますけれども、これがなるというイメージなのかどうか、こういうお尋ねでございました。 金融ADR制度につきましては、申請に基づきまして、金融商品・サービスに関する苦情処理、紛争解決を行う能力のある者を指定紛争解決機関として主務大臣が指定するという制度となっております。現在、任意の取り組みといたしまして、今委員
○内藤政府参考人 お答えいたします。 法案におきましては、金融商品取引業者等が販売、勧誘を行う際に、無登録の格付会社の格付を利用する場合には、無登録である旨の説明をする義務を課すこととされております。 金融庁は、従来から、日常の監督業務や報告徴取、立入検査等を通じまして、金融商品取引業者等が販売、勧誘ルールを遵守するために必要な体制を整備しているかの実態把握に努めまして、問題が認められた場合には
○内藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、本年の二月の三日に開催した多重債務者対策本部の有識者会議におきまして、財務局、地方自治体の相談窓口を対象にいたしまして実施しましたアンケートの結果を公表しております。 その中では、現状の課題として、相談窓口の周知、相談体制の整備、強化、金融経済教育の充実等を挙げる意見が出されているところでございまして、委員御指摘のような指摘もございました。
○内藤政府参考人 お答えいたします。 改正貸金業法は、貸し手への規制を通じまして新たな多重債務者の発生を防ぐものでございますが、一方で、急激な与信の引き締め等が生じないよう、これを段階的に施行するというふうにしているところでございます。 委員御指摘の総量規制の導入及び上限金利の引き下げにつきましては、本体施行は平成十九年の十二月十九日でございますが、これから二年半以内と定められておりまして、すなわち
○内藤政府参考人 お答えいたします。 機構の買い取り実績については先ほどお示ししたとおりでございますけれども、この中で、どのような区分で、あるいはまたどのようなタイミングでさらなる開示を行うかということについては、機構の業務の透明性確保という観点もございますけれども、さまざまな他の要素もございますので、今後検討してまいりたいというふうに考えております。 すなわち、機構に株式を売却した主体等について
○内藤政府参考人 お答えいたします。 政府保証枠の二十兆円でございますけれども、これは、二〇〇七年度末の時点で銀行等が事業法人株を約十七兆円保有していること、事業法人は持ち合いによりまして銀行株を約五兆円保有しているとの推計が可能であるということ等を勘案いたしまして、銀行、事業法人の保有株式額を十分にカバーし、市場に対して安心感、メッセージを発することが必要との考えに基づいて措置をされたものでございます
○内藤政府参考人 お答えいたします。 銀行等保有株式取得機構による株式の買い取りについてでございますが、改正法の成立を受けまして、三月の十二日から業務を再開いたしております。これに伴い、機構におきましては、その業務の透明性を高める観点から、月次の株式買い取り実績について、翌月の最初の営業日に公表することとしております。 去る四月一日に、その第一回として二十一年三月分の買い取り実績が、おおむね約二週間程度
○政府参考人(内藤純一君) そのような場合も、これはそのそれぞれについてどのような場合が当てはまるかどうかにつきましては、個別の判断、個別の現場の会計監査の問題にもよると思いますので一概に申し上げられませんけれども、必ずしもその時点時点における財務状況のみならず、その後の経営の改善策等を勘案をいたしまして総合的に判断をされるというふうな、そういう趣旨として今回御提案をし、パブリックコメントに付したということでございます
○政府参考人(内藤純一君) お答えをいたします。 ゴーイングコンサーンの前提の注記というふうに呼ばれております事項でございます。この問題に係る問題といいますか、一般的に私どもも認識をしているところでございます。 この継続企業の前提の注記といいますのは、企業が作成する財務諸表におきまして一定の事象や状況が存在する場合に、企業が将来にわたって事業を継続するとの前提、これを継続企業の前提と呼んでおりますが
○政府参考人(内藤純一君) 国際会計基準の動きでございますが、若干補足も含めて私の方からも御説明させていただきます。 今御指摘ございましたように、アメリカの会計基準の設定主体、FASBでございますが、これが四月二日に新しい適用方針、指針というものを採択したというふうに承知をしております。この中では、市場が活発でない場合等における有価証券の公正価値の測定というものが一点、第二点が、有価証券の一時的でない
○政府参考人(内藤純一君) 原則といたしまして、会社法の規定によりまして、総株主の議決権の百分の三、三%以上を有する株主というように承知をしております。
○政府参考人(内藤純一君) だれがというところでございますが、上場会社の役員等ということでございまして、この役員等というところには、会社関係者でございますが、上場会社等の役員等あるいは帳簿閲覧権を有する株主等が含まれているというものでございます。さらに、この会社関係者のみならず、第一次情報受領者ということで、会社関係者から重要事実の伝達を受けた者等もこの中に含まれてくるということでございます。
○政府参考人(内藤純一君) お答えいたします。 一般論として申し上げますけれども、金融商品取引法におきましては、上場会社等の役員等であって、上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知った者は、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ当該上場会社等の株券等に係る売買等をしてはならないとされておりまして、これを破って取引を事前にやったという場合にはインサイダー取引に該当するというものでございます
○政府参考人(内藤純一君) 今の御質問の件でございますけれども、お答えいたします。 外国の個別金融機関の賞与支払をめぐる詳細につきまして逐一お答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、報道によりますと、AIGのリディ会長は、仮に賞与の減額等を行った場合、優秀な職員が社外に流出し、業務の継続に支障を来すこと、賞与の支払は公的資金を注入される前に契約締結しており、法的観点から問題があること
○政府参考人(内藤純一君) お答えいたします。 固定資産の減損会計に係る会計基準によりますと、減損損失の認識が必要とされた場合には帳簿価額を回収可能額まで減額するというふうにされておりまして、この回収可能価額は正味売却価額などにより算定されるということになっております。この正味売却価額でございますけれども、資産の時価から処分費用見込額を控除して算定される価額をいうということになっております。 そして
○政府参考人(内藤純一君) お答えいたします。 この減損でございますが、固定資産の減損会計に係る会計基準によりますと、固定資産につきましては、適切にまずグルーピングを行いまして、その上で、例えば市場価格が帳簿価額より五〇%以上下落しているかといった、まず減損の兆候の把握を行います。第二に、減損損失を認識するかどうかという判定を行います。第三に、この結果、減損損失の認識が必要とされたというものについて